新型コロナウイルスへの感染などの理由で、更新者が直接運転免許証の有効期間の延長手続に運転免許センター等に出向くことができない場合(郵送手続を除く)代理人による申請が可能です。
※ 既に更新期間の延長手続を行われた方についても対象となります。
延長後の更新期間の末日が令和3年3月31日までの間にある方は、延長後の更新期間の末日までに申出があれば、再度の3か月の延長措置を行うことができます。
確認事項
次の項目すべてに当てはまることをご確認ください。
該当しない項目がある場合には、代理人による申請はできません。
○ 運転免許証記載の住所地が富山県内である。
○ 運転免許証が失効していない。
○ 更新手続中でない。
○ 運転免許証の記載事項について変更がない。
○ 運転免許証表面に記載された有効期間が 令和3年3月31日 までである。
代理人の範囲と確認書類等
○ 代理人の方の本人確認書類
3親等以内の同居の親族・姻族 | 本人確認書類(運転免許証、保険証等)のみ |
上記以外の方 | 本人確認書類と委任状(別添様式をご利用ください) |
○ 申請者本人の運転免許証
○ 更新手続開始申請書(別添の様式を印刷してご利用ください。)
受付場所及び時間
本人による申請の場合と同様です。
問合せ先
手続の詳細、その他ご不明な点等ございましたら、運転免許センターまでお問い合せください。