このたびの令和元年台風第19号による災害により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
運転免許証の有効期間の延長及び更新
運転免許証の有効期間の末日(下図の赤枠の部分)が、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで運転することができます。
対象となる方は、令和2年3月31日までに更新手続きを行って下さい。
※ 有効期間の表記が平成の方については、平成31年の場合は令和元年、平成32年の場合は令和2年、とみなされます。
対象となる方について
令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された市区町村の方々が対象となります。
なお、最新の適用状況等については、内閣府ホームページを参考にしてください。
※ 関連リンクから閲覧できます
その他
運転免許証の再交付など、その他の運転免許に関する手続きについては、運転免許センターまでお問い合せください。