外国免許証から日本免許へ切り替え申請するには
申請者が日本語を話せない場合は、通訳のできる人が同伴してください。
通訳人がいない場合は手続きをお断りする場合があります。
場所
富山県運転教育センター

受付曜日及び時間(予約制)
- 事前審査予約先 (076)441-2211
- 審査予約受付時間
月~金曜日(祝日・国民の休日・振替休日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
午後2時00分~午後5時00分
- 審査受付時間(予約済みの方)
月~木曜日(祝日・国民の休日・振替休日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午前9時00分、午後1時00分~午後1時30分
必要書類等
- パスポート(古いパスポートもあればお持ちください)
※外国免許証取得後、取得した国に3か月以上滞在していたことを証明する必要があります。
パスポートに出入国印が押されていない場合は、滞在期間を証明する書類が必要となります。
※住民票が取得できない外国籍の方(短期滞在者、3か月以下の在留資格者)は、原則日本免許への切り替え
申請ができませんので、事前に運転免許センターへお問い合わせください。
- 本籍(国籍)記載の住民票1通(※個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出・コピーは不可)。
- 外国籍の方は国籍、在留資格・期間等が記載された住民票
- 住所が富山県内にあり、市町村発行のもの
- 外国に生活の本拠があるなど住民票がない日本国籍の方は、一時帰国証明書(県内在住の親族等の住民票裏面に記載したものか、県内に所在する勤務先が発行したもの)と申請者の戸籍抄本等を持参して下さい。
- 在留カードは、現物を必ず持参して下さい、「預かり証」は不可。
- 外国免許証(国際免許証は日本の運転免許証に切り替えることができません。)
免許の取得年月日が記載されていないものは、取得年月日の証明書類が必要です。
- 日本語による外国免許証の翻訳文
日本語による翻訳文が必要です。
翻訳文は次のいずれかの者が作成したもので、当該免許で運転することができる自動車等の種類、有効期間及び当該免許の条件を明らかにしたものに限ります。
- (1)運転免許証を発給した外国の行政庁又は当該外国の領事機関
- (2)一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) JAF愛知支部(052)872-3685
JAF富山支部では、翻訳業務を行っておりません。
- (3)ジップラス株式会社 (052)872-3685
- (4)一般社団法人 訪日運転者支援協会 (03)6436-7921
- 事前に各作成先に翻訳可能な言語について問い合わせてください。
- 写真1枚(6ヵ月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cmの証明写真)
裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
- 手数料
申請される免許種別により金額が違いますので、直接運転免許センターへお問い合せください。
- すでに申請免許種類以外の免許を取得している方は、免許証(免許証の住所が富山県内にあること)を持参してください。
- 失効した日本の運転免許証(該当者のみ)
- 一時帰国(滞在)証明書(該当者のみ)
・ご自身の住所地を海外に移転している等の関係で住民票が取得できない等の日本国籍の方が該当します。
・証明書を作成するには、ダウンロードファイルを印刷したものに記載するか、証明者が個別に作成したもので、必要事項が記載されているものでも可能です。
一時帰国(滞在)証明書(PDF:57KB)
- 運転に適した服装・履物
- 眼鏡等(必要な方のみ)
- その他
国により、または審査結果によっては、追加書類の提出が必要になります。詳細は事前にお問い合わせください。(例 ブラジル:プロンタリオ、中国:居民身分証、基本信息、パキスタン・ベトナム:大使館の証明書、フィリピン:アポスティーユ、オフィシャルレシート、インドネシア:ドライビングレコード)
手続きの流れ
- 書類審査及び免許証取得状況の聞き取り調査等
↓
- 適性試験(視力検査等)
↓
- 運転知識の確認
↓
- 運転技能の確認
↓
- 免許証の交付
-
- (1)書類審査(予約制)
- 予約日の受付時間に、必要な書類等を持って、申請者本人と通訳人とで11番窓口で受付をします。
知識、技能の確認を免除できる国・地域(下欄に記載)以外の方は、次の確認を行います。
- (2)知識の確認(予約制)
- 書類審査終了時に受け取った予約表、身分確認書類、顔写真1枚等を持参して、予約した日の受付時間に通訳人と一緒に11番窓口で受付をします。
- ※ 知識の確認で選択できる言語
英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語、日本語
- ※ アメリカ合衆国インディアナ州発行の免許証をお持ちの方は、知識の確認のみで、技能の確認は免除となります。
- (3)技能の確認(予約制)
- 実技確認を予約した日の受付時間に受験票、手数料確認書、身分確認書類を持って11番窓口で受付をします。
知識、技能に関する確認を免除できる国(地域)(令和7年10月現在)
- アイスランド
- イタリア
- カナダ
- スウェーデン
- デンマーク
- ハンガリー
- ポーランド
- 台湾
- アイルランド
- オーストラリア
- 韓国
- スペイン
- ドイツ
- フィンランド
- ポルトガル
- アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)
- オーストリア
- ギリシャ
- スロベニア
- ニュージーランド
- フランス
- モナコ
- イギリス
- オランダ
- スイス
- チェコ
- ノルウェー
- ベルギー
- ルクセンブルク
切り替え手続きができない場合
以下のいずれかに当てはまる方は、切り替え手続きができません。
- 外国免許取得後、取得した国での滞在日数が3か月に満たない方
- 住民票が取得できない方(原則)
- 外国免許証が失効している方
- 病気等により、車の運転に支障があると思われる方
- 運転できない身体的な障害のある方
- アルコール等の中毒症状のある方
- 日本の道路交通法令に違反し、行政処分の対象となる方
その他
- 在留資格「特定活動」(自動車運送業に係るものに限ります)を有する外国籍の方に該当する場合は、予約時に申し出てください。
- 現在申請希望者多数のため、審査実施日まで大変時間を要する状況になっています。ご理解の上申し込みをお願いします。
- 書類審査の際、不足書類があった場合は、別の日を予約して再審査を受けていただきます。
- 悪天候(積雪等)により、運転技能の確認を中止することがあります。
- 外国免許の切り替え手続き以外の取得方法もありますので、ご検討ください。