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更新日:2021年12月17日

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免許用写真等の取扱いについて

持参した写真で運転免許証等を作成することができます

 運転教育センター及び高岡運転免許更新センターで運転免許証を更新等する際は、写真を持参する必要はありませんが、持参した写真で運転免許証等を作成することができます。

対象となる主な申請について

運転免許証の更新申請 
  • 運転者区分が高齢者運転者であり、警察署において更新申請を行う方(平日の申請のみ)
  • 持参した写真により運転免許証の作成を希望される方(平日の申請のみ)
運転免許証の新規の取得申請
  • 持参した写真により運転免許証の作成を希望される方(平日の申請のみ)
運転経歴証明書の交付申請
  • 警察署において運転経歴証明書の交付申請を行われる方
  • 代理人により運転経歴証明書の交付申請を行われる方

免許用写真の基準について

基本的な基準

 道路交通法施行規則第17条第2項第9号

  • 申請前6月以内に撮影したもの
  • 無帽・正面・無背景・無修正で上三分身(おおむね胸から上)のもの
  • 大きさが縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの(余白を含まない)
  • 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
免許用写真の基準

 別添ファイルのとおり。

  ⇒ 富山県警察における免許用写真の基準(PDF:117KB)

使用できない写真の例

 次のとおり。

 ※整形手術や画像の加工などにより現在の容姿と著しく相違するものは、個人識別に支障があるため、お取り扱いできません。

01 02 03

帽子で頭部全体を

覆っている  

顔の輪郭がわからない

顔が正面を

向いていない

04 05 07

顔が大きすぎる

(頭のみ)

顔が小さすぎる

(上半身)

背景が入っている

08 09 11

背景色に

グラデーションがある

目が写っていない

目を閉じている

12 13 14

口を大きく開けている

色つきの眼鏡をしている

カラーコンタクトを

している

 

        ※ご案内用チラシ(PDF:609KB)

 その他

  • 写真は、白黒も可能です。
  • 直接撮影の方より、更新手続が長くなります。

 

   詳細は、
   富山県警察本部(代表)076-441-2211
   運転免許センター免許管理係にお問い合わせください。