社債取引をめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)前兆事案の発生について(4月24日)
社債取引をめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)前兆事案の発生について(捜査第二課)
1 発生日
(1) 4月21日
(2) 4月23日
2 通報者
(1) 富山市在住のAさん (70歳代・女性)
(2) 富山市在住のBさん (70歳代・女性)
3 事案の概要
(1) 4月21日、Aさん宅に、C証券グループのホリエと名乗る男から電話がかかり、「富山県に進出する証券会社D社が、証券を売り出している。D社から、連絡がなかったか。」等と尋ねられ、Aさんは、連絡がない旨を伝えた。
4月22日、再びホリエから電話がかかり、「富山県の中でランダムに50名を抽選したところ、あなたのご主人が債券購入の権利者に選ばれた。証券を買うため、ご主人の名義を貸してほしい。」等と依頼された。
Aさんは、ホリエの依頼を断ったが、しばらくして、ホリエから電話がかかり、「ご主人の名前で、D社の証券を1,000万円分買うことができた。D社がお宅に証券を送るはずだから、それを預かってほしい。ご主人には迷惑がかからない話である。証券が届いたら、取りに伺うので、電話をかけてほしい。」等と言われ、電話番号を告げられた。
その後、D社を名乗る男から電話がかかり、「証券を買っていただき、ありがとうございました。早速、証券を送るので、明日電話します。」等と言われ、不安になったAさんは、富山県消費生活センターに相談した上で、警察へ通報したもの。
(2) 4月23日、Bさん宅に、証券会社E社のサイトウと名乗る男から電話がかかり、「お宅の名前で、飲料水会社F社の債券を買った。」等と言われ、Bさんは、名義を貸した覚えはない旨を告げて、電話を切った。
しばらくして、別の男からも同様の電話がかかってきたことから、不審に思ったAさんは、夫に相談し、富山県内に所在するE社の支店に電話をかけて確認した上で、警察へ通報したもの。
4 特に注意喚起していただきたい事項
○ 「あなたは、権利者に選ばれた。」「名義を貸してほしい。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
当初は、名義貸しだけで、金銭的負担は伴わないという説明ですが、後日、様々な口実を付けて金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ 特殊詐欺の犯行グループは、信頼できる取引であることを装うために、実在する著名な会社をかたることがありますので、注意してください。
○ 不審な電話があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。