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更新日:2022年1月26日

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落とし物の届出

落とし物・忘れ物をされた方へ

落としたり忘れたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。

落とし物・忘れ物を拾われた方へ

駅や店舗などの施設で拾った場合には、その施設にお届けください。施設以外(路上等)で拾った場合には、最寄りの警察署や交番・駐在所にお届けください。

施設占有者の方へ

駅や店舗などの施設内において、お客様や来訪者が他人の落とし物を拾って届け出たものや、施設の雇用関係者(正社員、パート、アルバイト清掃員などを含む。)が自ら拾得したものについては、施設占有者の方が、遺失物法等の各種法令に基づき、手続きをとる必要があります。
施設占有者としてしなければならない手続きなどをまとめた「施設占有者のしおり」及び警察署に物件を添えて提出する「提出書(モデル様式)」を関連ファイルに掲載しましたのでご活用ください。

落とし物の取り扱いについて

関連ファイルのダウンロード

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