更新日:2024年1月17日
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1.被害者支援員による支援
警察では、殺人、強制わいせつ、傷害等の身体犯や、ひき逃げ事件、交通死亡事故など、発生直後に専門的な支援を必要とする事件・事故について、被害者支援員による支援を行います。
(1)実況見分等への付添い
(2)病院等の手配・付添い
(3)相談等への対応
(4)民間被害者支援団体等の紹介・引継ぎ
2.被害者連絡
警察では、殺人や傷害、性犯罪などの身体犯の被害者、ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件について、犯罪被害者等のうちご希望の方には、捜査等に支障のない範囲で、捜査状況等をお知らせします。
(1)刑事手続や犯罪被害者等のための制度
(2)捜査状況
(3)犯人の検挙状況
(4)逮捕した犯人の処分状況(起訴・不起訴等)
(注)犯人が少年の場合や、犯罪の態様等により、
お知らせできる情報の範囲・内容が異なります。
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