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更新日:2023年9月1日

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緊急通行車両の確認等

 

1 制度の趣旨

 災害発生時には、応急措置の実施に必要な緊急交通路を確保し、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限され、緊急通行車両や規制除外車両の一部(以下「緊急通行車両等」といいます。)を優先して通行させることになります。

 緊急交通路を通行する場合は、緊急通行車両確認証明書と標章(以下「証明書等」といいます。)が必要になります。緊急通行車両であることの確認は、災害発生前でも受けることができます。また、規制除外車両の一部についても災害発生前に事前届出をすることができます。確認や事前届出がなされておれば、災害発生時の手続きが優先して行われ、一部の審査を省略することができます。

 緊急通行車両等の証明書等の交付手続きが災害発生時に集中すると大変な混雑が予想され、迅速な手続きが困難となるおそれがありますので、必要な車両については確認や事前届出をしておくようお願いします。

2 改正点

 令和5年9月1日から、緊急通行車両について、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認ができることとなりました。

 このため、9月1日以降、緊急通行車両の事前届出は受付しません。なお、交付済みの事前届出済証は以降も有効であり、確認申出する際に交付済みの事前届出済証を呈示することにより、必要書類の一部を省略することができます。

 規制除外車両については、これまでと同じ事前届出となります。但し、事前届出書の様式の一部が変更となりましたので、以後は新様式での届出をお願いします。

3 緊急通行車両の確認・規制除外車両の届出ができる車両

(1) 緊急通行車両

 指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が行う避難勧告、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両

  • ア 確認申出者
    • 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
  • イ 確認申出先
    • 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部交通規制課
  •  ※平日の午前9時~午後4時までに届出をお願いします。
  • ウ 確認申出に必要な書類
    • 緊急通行車両確認申出書 1通
    • 自動車検査証の写し
    • 緊急通行車両として使用する業務内容を証明する書類 1通

 ※緊急通行車両等事前届出済証を呈示することにより、確認申出書以外の書類を省略できます。

(2) 規制除外車両の一部

 規制除外車両とは、民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両をいい、次の車両に限って事前届出することができます。

 ア 規制除外車両の一部

  • 1. 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 2. 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 3. 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 4. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

イ 事前届出者

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)

ウ 事前届出先

  • 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部交通規制課

 ※平日の午前9時~午後4時までに届出をお願いします。 

エ 事前届出に必要な書類

  • 規制除外車両事前届出書 2通
  • 自動車検査証の写し
  • 規制除外車両として使用する業務内容を明らかにする下記の書類等が必要になります。

 1. 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

 2. 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両

 使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類

 3. 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)

 車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

 4. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

 車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

 なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限り、写真は重機を積載した状況のものとなります。

 

4 緊急通行車両確認証明書等の返還等

 (1) 廃車の場合

 緊急通行車両確認証明書・標章、緊急通行車両事前届出済証、規制除外車両事前届出済証の交付を受けている車両を廃車された場合は、当該車両の証明書等を返還していただく必要があります。

 (2) 車両の入替えの場合

 車両の入替えを行う場合は、新規車両として確認・事前届出、及び、廃車等による返還を行っていただく必要があります。

 (3) 再交付の場合
  •  亡失、破損した場合等は、再交付申請が必要となります。

5 指定地方公共機関の拡充

 地域において、電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、県知事が指定するものは、指定地方公共機関となります。
 指定地方公共機関は災害応急対策を実施する責任を有し、これに使用される計画がある車両は事前届出の対象となることから、公益的事業を営む法人であって指定地方公共機関となっていない法人については、積極的に指定地方公共機関となるよう努めてください。

6 記載例、申請書様式のご案内