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更新日:2025年4月1日

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軽自動車の保管場所届出

保管場所の届出適用地域

 富山県内では、下記の地域を除く富山市と高岡市の2市が軽自動車の保管場所の届出等を必要とする適用地域になっています。

  • 富山市のうち、旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧細入村、旧山田村
  • 高岡市のうち、旧福岡町

保管場所の新規届出

 新規届出が必要となるのは、軽自動車の保管場所の位置が富山市、高岡市の対象地域にある場合で

  • 新車または中古車で購入し、保管場所が富山市、高岡市にある場合
  • 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を適用地域以外から富山市、高岡市に移動した場合

等です。

 このような場合は、自動車保管場所届出書等を保管場所の位置を管轄する警察署に届出なければなりません。

保管場所の変更届出

 保管場所の届出をした軽自動車の保有者が、届出に係る保管場所の位置を変更(対象のしたときなどは、変更した日から15日以内に、自動車保管場所届出書等を変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。

保管場所の届出に必要な書類(新規及び変更届出)

自動車保管場所届出書

 使用の本拠の位置、保管場所の位置等を記載します。

添付書類

  • 保管場所の使用権原疎明書面
    保管場所が自己の土地または建物である場合は、自認書など。
    保管場所が他人の土地または建物である場合は、保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し、公法人の発行する確認証明書などのうちの一つ。
  • 保管場所の所在図
    使用の本拠の位置並びに届出しようとする保管場所付近の道路及び目標物を表示した図面など。
  • 配置図
    届出しようとする保管場所並びに周囲の建物、空地及び道路を表示した図面など。(保管場所にあっては、その平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記する。)

罰則

 保管場所の届出または変更届出を行わなかったり、虚偽の届出等を行った者は、10万円以下の罰金が科せられます。

関連ファイルのダウンロード

 2、3については保管場所が自分の所有地の場合は2、保管場所が他人の所有地(貸し駐車場等)の場合は3を提出してください。

 1自動車保管場所届出書(ワード:40KB)

 2保管場所使用権原疎明書面(自認書)(ワード:35KB)

 3保管場所使用承諾証明書(ワード:36KB)

 4保管場所の所在図・配置図(エクセル:13KB)