ホーム > 手続き・申請 > 交通関係 > 自動車の保管場所証明申請 > 軽自動車の保管場所届出
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
富山県内では、下記の地域を除く富山市と高岡市の2市が軽自動車の保管場所の届出等を必要とする適用地域になっています。
新規届出が必要となるのは、軽自動車の保管場所の位置が富山市、高岡市の対象地域にある場合で
等です。
このような場合は、自動車保管場所届出書等を保管場所の位置を管轄する警察署に届出なければなりません。
保管場所の届出をした軽自動車の保有者が、届出に係る保管場所の位置を変更(対象のしたときなどは、変更した日から15日以内に、自動車保管場所届出書等を変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
使用の本拠の位置、保管場所の位置等を記載します。
保管場所の届出または変更届出を行わなかったり、虚偽の届出等を行った者は、10万円以下の罰金が科せられます。
2、3については保管場所が自分の所有地の場合は2、保管場所が他人の所有地(貸し駐車場等)の場合は3を提出してください。
ピックアップメニュー