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更新日:2025年4月1日
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富山県内では、下記の地域を除く全ての市と町及び舟橋村とが保管場所の証明申請を必要とする地域になっています。
証明申請が必要となるのは、
等です。
このような場合は、保管場所証明申請書等を保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
自動車保管場所証明の申請には、富山県手数料条例に基づき、次の手数料が必要です。
保管場所の証明申請をした自動車の保有者が、保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、保管場所変更届出書等を変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
下記添付申請用紙をご利用下さい。
1は2部提出してください。2、3については保管場所が自分の所有地の場合は2、他人の所有地(貸し駐車場等)である場合は3を提出してください。
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