法的根拠
道路において工事・作業等を行う場合は、道路交通法第77条により警察署長の許可を受けなければなりません。
道路使用許可申請
許可を受けるには、道路使用許可申請書 を作成し、添付すべき書類 と共に 工事・作業等を行なおうとする場所を管轄する警察署 交通課の窓口に提出してください。
※ 令和元年12月2日より、交通規制関係の許認可業務の取扱時間は午前9時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)となります。
◎ 道路使用許可申請書及び添付すべき書類
道路使用許可申請書(警察署にも備えつけてあります。)を、2通作成し、提出してください。
添付すべき書類は、
・現場案内図
・現場周辺道路状況図
・道路使用状況図
等です。
※なお、道路使用許可と道路占用の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)また、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
◎ 道路使用許可手数料
道路使用許可には、富山県手数料条例に基づき、 次の手数料が必要です。
新規に道路使用許可を受けようとする場合、
・道路使用許可手数料 2,300円 (富山県収入証紙)
既に交付を受けた道路使用許可証を紛失や破損等の理由により再交付を受けようとする場合、
・道路使用許可証再交付手数料 500円 (富山県収入証紙)
◎ 道路占用許可手数料については、道路管理者に お問い合わせしていただくようお願いいたします。
◎ 道路使用許可条件
許可に当たっては、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付されますので、条件を厳守し、保安対策を徹底してください。
問合せ
詳細については、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
入善警察署 0765−72−0110
黒部警察署 0765−54−0110
魚津警察署 0765−24−0110
滑川警察署 076−475−0110
上市警察署 076−472−0110
富山中央警察署 076−444−0110
富山南警察署 076−420−0110
富山西警察署 076−466−0110
射水警察署 0766−83−0110
高岡警察署 0766−23−0110
氷見警察署 0766−91−0110
砺波警察署 0763−32−0110
南砺警察署 0763−52−0110
小矢部警察署 0766−67−0110