<解説動画>
改正の概要について、寸劇を交えて解説した動画です。
(約5分)
1 改正の趣旨、必要性
平成23年8月、社会全体で暴力団を排除し安全安心に暮らせる富山県を作ることを目的として、本条例が施行し、官民一体となった暴力団排除活動を推進した結果、暴力団の資金源のはく奪や構成員の拡大阻止に一定の効果は認められました。
しかしながら、県内の主要繁華街では、事業者がいまだ暴力団と交際し、関係遮断が図られていない実態が散見されるほか、暴力団が、組織実態を隠蔽しながら活発に不法行為を行っている状況が認められたことから、暴力団排除をより一層推進し、県民や事業者の安全で安心な生活を守るため、以下の改正を行いました。
2 改正の内容
(1) 暴力団排除特別強化地域の新設
県下の主要繁華街を暴力団排除特別強化地域に指定し、同地域内で風俗営業や飲食店等を営む者(特定営業者)が、暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることや、暴力団員に用心棒料やみかじめ料として利益供与することを禁止します。
違反した場合は、暴力団員と営業者の双方に罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
<暴力団排除特別強化地域>
〜富山市桜木町地域〜
富山市のうち桜木町、総曲輪一丁目及び本町の区域
〜富山駅前地域〜
富山市のうち内幸町、桜町一丁目、桜町二丁目、新富町一丁目及び新富町二丁目の区域
〜高岡駅前地域〜
高岡市のうち御旅屋町、新横町、末広町及び宮脇町の区域
<特定営業者>
<禁止行為>
(2) 暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域の拡大
ア 都市公園法に規定する「都市公園」の周囲200メートルを禁止区域に追加します。
違反した場合に罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
イ 都市計画法に規定する「住居系用途地域」及び「商業系用途地域」を禁止区域として新設します。
違反した場合には、中止命令の後、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されます。
ウ 上記イに係る調査のための警察職員による立入検査に係る規定を新設します。
立入りを拒否等した場合、罰則(20万円以下の罰金)が科されます。
3 施行期日
令和3年1月1日