融資保証金名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(10月31日)
融資保証金名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(氷見署)
1 発生日
9月6日から9月9日までの間
2 被害者
氷見市在住のA(60歳代・男性)
3 被害総額
78万5,000円
4 事案の概要
(1) 9月6日、Aさん宅に、「株式会社ウェルアップ」と称するところから低金利の融資案内をうたった融資申込書がファックス送信された。
ファックス送信されてきた案内文を見て、同社から低金利で融資を受けられるものと信用したAさんは、9月7日に、同社から500万円の融資を受けることとし、融資申込書に必要事項を記入し、ファックス送信した。
(2) 同日、同社の社員とかたる男から電話がかかり、「事務手続きを行うので、契約書類等をファックスする。」等と言われ、仮契約書等がファックスで届いたことから、同書類に必要事項を記入し、ファックス送信した。
(3) 9月8日、Aさんの携帯電話に同男から電話がかかり、「契約書を受け取った。手数料を入金してほしい。」等と言われ、Aさんは、氷見市内の金融機関で28万5,000万円を振り込んだ。
(4) 9月9日、再びAさんの携帯電話に同男から電話がかかり、「次は、契約担保金の請求書を送るので、支払ってほしい。」「担保金は、一時預かり金であり、契約が成立すれば、返金する。」等と言われ、Aさんは、氷見市内の金融機関で50万円を振り込んだ。
(5) その後、一向に融資されないことを不審に思ったAさんが、融資の解約を申し込んだが、返金されず、同男と連絡が取れなくなったことから、当署へ届け出たもの。
※ 東京都千代田区を所在地とする「株式会社ウェルアップ」の法人登記はない。
5 特に注意喚起していただきたい事項
○ 融資の申込みに際し、「手数料が先に必要である。」「担保金が必要である。担保金は、後日返金する。」等と口実を付けて、現金を振り込ませるのは特殊詐欺の手口です。
○ 正規の貸金業者は、融資を前提に現金の振込みを要求することはありませんので、いかなる名目であっても、融資より先に現金を振り込まないで下さい。