布団購入をめぐる過払金返還名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(3月5日)
布団購入をめぐる過払金返還名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(南砺署)
1 発生日
2月17日頃から3月3日までの間
2 被害者
南砺市在住のA(70歳代・女性)
3 被害額
70万円
4 事案の概要
(1) 2月17日頃から2月20日頃までの間、Aさん宅に、管理組合のキムラやナカヤマと名乗る男らから電話がかかり、「今まで、あなたが購入した布団の件で話したいことがある。」等と言われた。
(2) 3月3日、再びキムラと名乗る男から電話がかかり、「今から、ササキという者をAさん宅へ向かわせるので、直接話を聞いてほしい。」等と言われた。
同日午前11時頃、Aさん宅に、ササキと名乗る男が訪れ、「あなたは、過去に布団を何回も購入しているが、購入代金が不当な高価格であったため、支払った代金の一部を取り返すことができる。その手続として、Aさんには、生活保護受給者になってもらうため、市役所に生活保護の申請をしてもらうことになる。申請に際し、資産の調査を受け、銀行等に多額の預貯金があることが分かると、生活保護が認められないので、一時的に銀行等からお金を下ろすなどして、資産を持っていないように装う必要がある。今ここで、Aさんの預貯金通帳を確認させてほしい。」等と言われた。
Aさんが同男に預貯金通帳や保険証券等を見せたところ、同男から、「B組合の口座から20万円を引き出し、C銀行から生命保険を担保に50万円の借入を申し込んでほしい。」等と言われた。
(3) Aさんは、ササキの指示に従って、B組合で現金20万円を出金し、C銀行で50万円を借り入れて帰宅したところ、同日午後0時30分頃、再び同男がAさん宅を訪れた。
Aさんがお金を準備した旨を告げたところ、同男から、「番号を打ち込む必要があるので、お金を一時的に預かる。午後3時には、お金を全て返す。」「何か聞きたいことがあれば、今から言う電話番号に電話をかけてほしい。」等と言われ、固定電話番号を告げられたことから、Aさんは現金70万円が入った封筒を同男に手渡した。
(4) その後、Aさんは、午後3時になっても同男が現金を返しに来なかったことで、同男に教えられていた電話番号に電話をかけてみたが繋がらず、不審に思ってC銀行に相談したところ、同職員が詐欺であることに気付き、当署へ通報したもの。
4 特に注意喚起していただきたい事項
○ 「過去の詐欺被害のお金を取り戻すことができる。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
過去の被害金を取り戻すことができるという説明ですが、後日、様々な口実を付けて、次々と金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ 不審な電話があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。