ダイヤモンド取引名目の特殊詐欺(もうかるちゃ詐欺)被害の発生について(5月19日)
ダイヤモンド取引名目の特殊詐欺(もうかるちゃ詐欺)被害の発生について(滑川署)
1 発生日
4月3日頃から4月14日までの間
2 被害者
滑川市在住のAさん(80歳代・女性)
3 被害総額
1,830万円
4 事案の概要
(1) 4月3日頃、Aさん宅に、株式会社アルコスリミテッドからダイヤモンド取引に関するパンフレットが在中する封筒が届いた。
その後、B社のハヤシと名乗る男から電話がかかり、「アルコスリミテッドという会社からパンフレットが届いていないか。」「パンフレットがないと、その会社のダイヤモンドを購入できない。」「アルコスリミテッドに電話をかけて、ダイヤモンドの在庫を確認してほしい。」等と言われた。
Aさんは、パンフレットに記載された連絡先に電話をかけ、応対した株式会社アルコスリミテッドのコジマと名乗る男から、ダイヤモンドの在庫が28カラットであることを確認し、その旨をハヤシに伝えたところ、ハヤシから、「28カラットのダイヤモンドを全て押さえてほしい。絶対に迷惑を掛けないので、何とかして助けてほしい。」等と言われた。
Aさんが、再びコジマに電話をかけて、28カラットのダイヤモンドの取り置きを依頼し、その旨をハヤシに伝えたところ、ハヤシから、「4月10日にお金を持って、弁護士と一緒にAさん宅へ伺う。」等と言われた。
(2) 4月10日、ハヤシから電話がかかり、「一緒に行く予定であった弁護士が倒れたため、今日はお金を持って行けなくなった。後日、必ずお金を持って行くので、アルコスリミテッドに電話をかけて、支払が遅れることを伝えてほしい。」等と言われた。
Aさんが、コジマに電話をかけ、その旨を伝えたところ、コジマから、「支払を待つことはできない。あなたと契約をしたのだから、28カラットのダイヤモンドの代金2,800万円は、あなたに支払ってもらう。支払わなければ、契約違反で訴える。」等と言われた。
同日、Aさんは、コジマの指示に従って、取り急ぎ用意した現金1,000万円をゆうパックで、在中品を「書類」と装い、指定された東京都内の宛先へ送付した。
(3) 数日後、コジマから電話がかかり、「1,000万円では足りない。あなたが注文したダイヤモンドの代金は2,800万円であり、残金1,800万円を支払わなければ、あなたの口座を調べることになる。」等と言われた。
Aさんが、1,800万円を支払うことはできないが、800万円くらいであれば用意できる旨を伝えたところ、コジマから、「用意できるお金を前回と同じ宛先へゆうパックで送ってほしい。当社のパンフレット等は捨ててほしい。」等と言われた。
Aさんが、ハヤシに電話をかけ、その旨を伝えたところ、ハヤシから、「立て替えてもらったお金は、必ず、弁護士と一緒にお返しに行く。ご迷惑をお掛けしたので、ダイヤモンドは1,950万円で引き取らせてもらう。残りの1,000万円は、当社が負担する。」等と言われた。
4月14日、Aさんは、コジマの指示に従って、現金830万円をゆうパックで、指定された東京都内の同一の宛先へ送付した。
(4) その後、Aさん宅に、株式会社アルコスリミテッドから、ダイヤモンド様のものが届いたが、ハヤシから連絡がなく、詐欺であることに気付いたAさんが当署へ届け出たもの。
※ 東京都千代田区内神田を所在地とする株式会社アルコスリミテッドは、商業登記がなされていない。
5 特に注意喚起していただきたい事項
○ ダイヤモンド取引に関するパンフレットを送り付けた後、「パンフレットが届いた方しか買えない。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
絶対に損はさせないという説明ですが、次々と金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ レターパックや宅配便(ゆうパック)では、現金を送れません。
これらで現金を送るよう指示するのは、特殊詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
○ 特殊詐欺の犯行グループは、信頼できる取引であることを装うために、実在する著名な会社をかたることがありますので、注意してください。
○ 不審な電話や郵便物等があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。