債権取引の名義貸しをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(7月3日)
債権取引の名義貸しをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(上市署)
1 発生日
6月26日から6月27日までの間
2 被害者
中新川郡在住のAさん(70歳代・男性)
3 被害総額
100万円
4 事案の概要
(1) 6月26日午前11時頃、Aさん宅に、B社のホソカワと名乗る男から電話がかかり、「C社からAさんの名義で、当社の口座に1,000万円が振り込まれた。これまで当社は、Aさんと取引がないので、このままでは、監査に引っかかってしまう。当社とAさんとの取引事実を作らなければならない。7月2日に1,000万円を送るので、その半分である500万円を送ってほしい。」「とりあえず1割の50万円でいいから送ってほしい。銀行に振り込むと証拠が残るので、銀行に振り込まず、当社の税理士の住所へ送付してほしい。」等と言われた。
同日午後4時頃、Aさんは、ホソカワの指示に従って、現金50万円を宅配便で、指定された東京都内の宛先へ送付した。
(2) 6月27日午前11時頃、C社のマツシマと名乗る男から電話がかかり、「50万円では足りない。残りの450万円を送ってほしい。」等と言われたが、Aさんが、お金を準備できない旨を伝えたところ、マツシマから、「当社で400万円を準備できたので50万円でいいから送ってほしい。」等と言われた。
同日午後4時頃、Aさんは、マツシマの指示に従って、現金50万円を宅配便で、指定された東京都内の宛先へ送付した。
(3) 7月2日、B社から送られてくるはずの1,000万円が自宅に届かないことを不審に思ったAさんが、当署へ相談に訪れたもの。
5 特に注意喚起していただきたい事項
○ 「あなたの名義で債券を購入した。」「取引実績を作るため、お金を送ってほしい。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
後で返金されるという説明ですが、様々な口実を付けて、次々と金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ レターパックや宅配便では、現金を送れません。
これらで現金を送るよう指示するのは、特殊詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
○ 不審な電話があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。